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仲介での不動産売却とは?

仲介で依頼する場合は、不動産屋さんとの契約形態を決める必要があります。契約形態は3種類あり、契約形態により、制約事項などが存在します。

仲介の契約形態

  ①一般媒介契約 ②専任媒介契約 ③専属専任媒介契約
複数社への依頼 × ×
購入者を自分で探す ×
レインズへの登録 任意※1 義務 義務
  複数の不動産会社に、依頼出来ます。 また、自分で購入者を探して来る事も可能です。 1社の不動産会社にしか、依頼が出来ません。ですが、自分で購入者を探してくることは可能です。 1社の不動産会社にしか、依頼が出来ません。また、自分で購入者を探して来る事も出来ません。

※1:レインズとは、不動産屋さん専用の物件データベースです。(国土交通省の定める指定流通機構のオンラインで、登録後、加盟の不動産会社に情報公開されます)

契約形態を決めるには、自分の考えばかりでなく、不動産屋さんのやる気も十分考慮する必要があります。不動産屋さんの頑張り次第で、予想以上に早く・高く売却できる場合もあります。

自社以外にも依頼されている会社がある為、競争心が出てくるかと考えがちですが、不動産屋さんの心理は、実はその逆になります。
他の会社にも依頼しているのなら、「自社だけに依頼しているお客さんを優先しよう」「お金をかけて広告出した後、他社に取られたら損が出てしまう」などを考えてしまい、あまり積極的な活動に出てくれない可能性があります。

※公開間口が広くなる分、良い結果に繋がる場合も多々あります。

自社に完全に任せられているので、一般媒介契約と比べると、とてもやる気が出ます。折込チラシなどの費用のかかる広告活動も積極的に行い、自社だけに依頼してくれたお客さんの為にも、必死になって購入者を探してくれます。

※1社のみなので、依頼した会社、担当者によって結果を左右されるリスクがあります。

自社に完全に任せられているので、他の契約と比べても、俄然、やる気が出ます。ただし、対応の悪い不動産屋さんとこの契約を結んだ場合、誰も買主を探すことが出来なくなり、逆に、身動きが取れなくなってしまいますので、契約時には、不動産屋さんの見極めが重要になります。

※自分で見つけた購入希望者とも契約が出来ず、途中から他社に買取依頼をするのも不可となります。

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